この法律 又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一
号
二
号
期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
期間を定めるのに月 又は年をもつてしたときは、暦に従う。
月 又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月 又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。