特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第六十四条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

請求人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

出願公開の請求に係る特許出願の表示