特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第九十九条 # 通常実施権の対抗力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

通常実施権は、その発生後にその特許権 若しくは専用実施権 又は その特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。