特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第九十八条 # 登録の効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 号

特許権の移転(相続 その他の一般承継によるものを除く)、信託による変更、放棄による消滅 又は処分の制限

二 号

専用実施権の設定、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く)、変更、消滅(混同 又は特許権の消滅によるものを除く)又は処分の制限

三 号

特許権 又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く)、変更、消滅(混同 又は担保する債権の消滅によるものを除く)又は処分の制限

2項

前項各号の相続 その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。