次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一
号
二
号
三
号
特許権の移転(相続 その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅 又は処分の制限
専用実施権の設定、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同 又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
特許権 又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同 又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限