特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第九十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許権、専用実施権 又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権 若しくは通常実施権の対価 又は特許発明の実施に対しその特許権者 若しくは専用実施権者が受けるべき金銭 その他の物に対しても、行うことができる。


ただし、その払渡 又は引渡前に差押をしなければならない。