通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項 若しくは第四項 若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者 及び専用実施権者)の承諾を得た場合 及び相続 その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第九十四条 # 通常実施権の移転等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項 若しくは第四項 若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者 及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
第八十三条第二項 又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権 又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権 又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権 又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権 又は意匠権が消滅したときは消滅する。
第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。