特許庁長官 又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権 その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権 その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第二十一条 # 手続の続行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号