特許庁長官 又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理 及び決定、審判 又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許庁長官 又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
特許庁長官 又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。