特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官 又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理 及び決定、審判 又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

2項

特許庁長官 又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。

3項

特許庁長官 又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。