特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第二十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願 又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行 若しくは出願公開 又は実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明 又は考案(その発明 又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明 又は考案を除く)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。


ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願 又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。