特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第二十二条 # 手続の中断又は中止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官 又は審判官は、決定、査定 又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。

2項

前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。