特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第二十五条 # 外国人の権利の享有

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

日本国内に住所 又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権 その他特許に関する権利を享有することができない。

一 号

その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権 その他特許に関する権利の享有を認めているとき。

二 号

その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権 その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権 その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

三 号
条約に別段の定があるとき。