特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

民事訴訟法第百二十四条第一項第六号除く)、第百二十六条第百二十七条第百二十八条第一項第百三十条第百三十一条 及び第百三十二条第二項訴訟手続の中断 及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理 及び決定、審判 又は再審の手続に準用する。


この場合において、

同法第百二十四条第二項
訴訟代理人」とあるのは
「審査、特許異議の申立てについての審理 及び決定、審判 又は再審の委任による代理人」と、

同法第百二十七条
裁判所」とあるのは
「特許庁長官 又は審判長」と、

同法第百二十八条第一項 及び第百三十一条
裁判所」とあるのは
「特許庁長官 又は審判官」と、

同法第百三十条
裁判所」とあるのは
「特許庁」と

読み替えるものとする。