特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第二十条 # 手続の効力の承継

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許権 その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権 その他 特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。