特許権 その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権 その他 特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第二十条 # 手続の効力の承継
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正