法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
第百九十六条、第百九十六条の二 又は前条第一項
三億円以下の罰金刑
第百九十七条 又は第百九十八条
一億円以下の罰金刑