特許庁の職員 又は その職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第二百条 # 秘密を漏らした罪
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正