特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第二百条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

査証人 又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。