特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第二百条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

査証人 又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。