査証人 又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第二百条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号