特許庁長官、審判長 又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により 又は職権で、その期間を延長することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により 又は職権で、その期日を変更することができる。
第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。