特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官、審判長 又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により 又は職権で、その期間を延長することができる。

2項

審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により 又は職権で、その期日を変更することができる。

3項

第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。