特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第八十八条 # 対価の供託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。

一 号

対価の弁済の提供をした場合において、その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。

二 号

その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。

三 号

その対価について第百八十三条第一項の訴えの提起があつたとき。

四 号

当該特許権 又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。


ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。