第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
対価の弁済の提供をした場合において、その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。
その対価について第百八十三条第一項の訴えの提起があつたとき。
当該特許権 又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。
ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。