特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第八十六条 # 裁定の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

2項

通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

通常実施権を設定すべき範囲

二 号

対価の額 並びにその支払の方法 及び時期