第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第八十六条 # 裁定の方式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
通常実施権を設定すべき範囲
対価の額 並びにその支払の方法 及び時期