特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者 又は専用実施権者 その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第八十四条 # 答弁書の提出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号