特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第八十条 # 無効審判の請求登録前の実施による通常実施権

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号いずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又は その事業の準備をしているものは、その実施 又は準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権 又は その際 現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

一 号

同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者

二 号

特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者

三 号

前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際 現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権 又は その特許権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2項

当該特許権者 又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。