特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第六十七条 # 存続期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

2項

前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日 又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。

3項

前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。

一 号

その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項 及び第五十条除く)、実用新案法 若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又は これらの法律に基づく命令の規定による通知 又は命令(特許庁長官 又は審査官が行うものに限る)があつた場合において当該通知 又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知 又は命令があつた日から 当該執るべき手続が執られた日までの期間

二 号

その特許出願に係るこの法律 又は この法律に基づく命令(次号第五号 及び第十号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間

三 号

その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間

四 号

その特許出願に係るこの法律 若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 又は これらの法律に基づく命令(第八号 及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分 又は通知について出願人の申出 その他の行為により当該処分 又は通知を保留した場合における当該申出 その他の行為があつた日から当該処分 又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間

五 号

その特許出願に係る特許法令の規定による特許料 又は手数料の納付について当該特許料 又は手数料の軽減 若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減 若しくは免除 又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間

六 号

その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間

七 号

その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイから ハまでに掲げる区分に応じて当該イから ハまでに定める期間

第百五十九条第三項第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合

拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間

第百六十条第一項第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合

拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間

第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合

拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間

八 号

その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間

九 号

その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間

十 号

その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間

4項

第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二 及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可 その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。