審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
その特許権者 又はその特許権についての専用実施権 若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。
その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
その出願をした者が当該特許権者でないとき。
その出願が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。