特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第六十七条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願が次の各号いずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 号

その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。

二 号

その特許権者 又はその特許権についての専用実施権 若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。

三 号

その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

四 号

その出願をした者が当該特許権者でないとき。

五 号

その出願が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。

2項

審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。

3項

前項の査定があつたときは、延長登録をする。

4項

前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

一 号

特許権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
特許番号
三 号

第六十七条第四項の延長登録の出願の番号 及び年月日

四 号
延長登録の年月日
五 号
延長の期間
六 号

第六十七条第四項の政令で定める処分の内容