特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第六十七条の二 # 存続期間の延長登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
特許番号
三 号
延長を求める期間
四 号

特許出願の番号 及び年月日

五 号

出願審査の請求があつた年月日

2項

前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。

3項

前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から 十四日在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月以内しなければならない。


ただし同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない

4項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない

5項

前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。


ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。

6項

前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。