第四十七条第一項、第五十条、第五十二条 及び第百三十九条(第七号を除く。)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。
この場合において、
第百三十九条第六号中
「不服を申し立てられた」とあるのは、
「第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と
読み替えるものとする。
第四十七条第一項、第五十条、第五十二条 及び第百三十九条(第七号を除く。)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。
この場合において、
第百三十九条第六号中
「不服を申し立てられた」とあるのは、
「第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と
読み替えるものとする。