特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第六条 # 法人でない社団等の手続をする能力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

法人でない社団 又は財団であつて、代表者 又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

一 号

出願審査の請求をすること。

二 号

特許異議の申立てをすること。

三 号

特許無効審判 又は延長登録無効審判を請求すること。

四 号

第百七十一条第一項の規定により特許無効審判 又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。

2項

法人でない社団 又は財団であつて、代表者 又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判 又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。