法人でない社団 又は財団であつて、代表者 又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
出願審査の請求をすること。
特許異議の申立てをすること。
特許無効審判 又は延長登録無効審判を請求すること。
第百七十一条第一項の規定により特許無効審判 又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。