特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第十七条の二 # 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をすることができる。


ただし第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 号

第五十条第百五十九条第二項第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二 号

拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三 号

拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

四 号

拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2項

第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3項

第一項の規定により明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲 及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文 又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲 若しくは図面)。第三十四条の二第一項 及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4項

前項に規定するもののほか第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

5項

前二項に規定するもののほか第一項第一号第三号 及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る

一 号

第三十六条第五項に規定する請求項の削除

二 号

特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明と その補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野 及び解決しようとする課題が同一であるものに限る

三 号
誤記の訂正
四 号

明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る

6項

第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。