特許権者は、第百二十条の五第一項 又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をすることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第十七条の五 # 訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項 若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項 又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をすることができる。
訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後 更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をすることができる。