特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第十七条の四 # 優先権主張書面の補正

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第四十一条第一項 又は第四十三条第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項 若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項 又は第四十三条第一項第四十三条の二第二項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。