特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第十三条 # 代理人の改任等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官 又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。

2項

特許庁長官 又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。

3項

特許庁長官 又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。

4項

特許庁長官 又は審判長は、第一項 又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者 又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。