特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第十五条 # 在外者の裁判籍

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

在外者の特許権 その他 特許に関する権利については、特許管理人があるときは その住所 又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法平成八年法律第百九号第五条第四号の財産の所在地とみなす。