特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第十四条 # 複数当事者の相互代表

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄 及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請 又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張 及び その取下げ、出願公開の請求 並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。


ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。