特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第四十一条 # 特許出願等に基づく優先権主張

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許 又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願 又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。


ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る

一 号

その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く

二 号

先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項 若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願 若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願 又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願 若しくは実用新案法第十条第一項 若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

三 号

先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

四 号

先の出願について、その特許出願の際に、査定 又は審決が確定している場合

五 号

先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合

2項

前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項 若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張 又は第四十三条第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項 若しくは第二項これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 又は図面に相当するものに限る)に記載された発明を除く)についての第二十九条第二十九条の二本文、第三十条第一項 及び第二項第三十九条第一項から第四項まで第六十九条第二項第二号第七十二条第七十九条第八十一条第八十二条第一項第百四条第六十五条第六項第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項第十七条の二第六項第百二十条の五第九項 及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項 及び第十七条意匠法第二十六条第三十一条第二項 及び第三十二条第二項 並びに商標法昭和三十四年法律第百二十七号第二十九条 並びに第三十三条の二第一項 及び第三十三条の三第一項これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3項

第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項 若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張 又は第四十三条第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。 )若しくは第四十三条の三第一項 若しくは第二項これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 又は図面に相当するものに限る)に記載された発明を除く)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行 又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開 又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文 又は同法第三条の二本文の規定を適用する。

4項

第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨 及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。