特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第四十三条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

日本国民 又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により 同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。
世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する 加盟国の国民をいう。次項において同じ。
パリ条約の同盟国 又は世界貿易機関の加盟国
2項

パリ条約の同盟国 又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下 この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権 及び日本国民 又はパリ条約の同盟国の国民 若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

3項

前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。