特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第四十六条の二 # 実用新案登録に基づく特許出願

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。


この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

一 号

その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から 三年を経過したとき。

二 号

その実用新案登録に係る実用新案登録出願 又は その実用新案登録について、実用新案登録出願人 又は実用新案権者から 実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。

三 号

その実用新案登録に係る実用新案登録出願 又は その実用新案登録について、実用新案登録出願人 又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。

四 号

その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

2項

前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。


ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願 又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用 並びに第三十条第三項第三十六条の二第二項ただし書 及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。

3項

第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号 又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。

4項

実用新案権者は、専用実施権者、質権者 又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項 若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。

5項

第四十四条第三項 及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。