特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第四十四条 # 特許出願の分割

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一 又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 号

願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をすることができる時 又は期間内にするとき。

二 号

特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定 及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

三 号

拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

2項

前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。


ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願 又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用 及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。

3項

第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項第四十三条の二第二項前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

第四十三条第二項
最先の日から一年四月以内」とあるのは、
「最先の日から一年四月 又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」と

する。

4項

第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面 又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項第四十一条第四項 又は第四十三条第一項 及び第二項これらの規定を第四十三条の二第二項前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

5項

第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条 又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

6項

第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

7項

第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号 又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から 十四日在外者にあつては、二月以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。