特許庁長官は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項 又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第四条 # 期間の延長等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号