特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百一条 # 侵害とみなす行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

次に掲げる行為は、当該特許権 又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 号

特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為

二 号

特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること 及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為

三 号

特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等 又は輸出のために所持する行為

四 号

特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為

五 号

特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること 及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為

六 号

特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等 又は輸出のために所持する行為