次に掲げる行為は、当該特許権 又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為
特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること 及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為
特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等 又は輸出のために所持する行為
特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為
特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること 及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為
特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等 又は輸出のために所持する行為