特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百七十条 # 費用の額の決定の執行力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。