特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百三十三条 # 方式に違反した場合の決定による却下

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。

2項

審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

一 号

手続が第七条第一項から第三項まで 又は第九条の規定に違反しているとき。

二 号

手続がこの法律 又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 号

手続について第百九十五条第一項 又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

3項

審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。

4項

前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。