特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百三十八条 # 審判長

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

2項

審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。