特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百三十四条の三 # 取消しの判決があつた場合における訂正の請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。