他人の特許権 又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百三条 # 過失の推定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正