送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号 及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百九十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報 及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。