詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定 又は審決を受けた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百九十七条 # 詐欺の行為の罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号