在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百九十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便 又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。