特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百九十五条の三 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない