査定、取消決定 若しくは審決 及び特許異議申立書、審判 若しくは再審の請求書 若しくは第百二十条の五第二項 若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定 並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分 又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百九十五条の四 # 行政不服審査法の規定による審査請求の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号