特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百九十八条 # 虚偽表示の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。