特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百九十六条の二

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

第百一条の規定により特許権 又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。